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 ▼馬主登録サポート・サービス概要

 馬主登録申請時に必要な書類は多岐にわたり、それらをすべて申請者ご本人様で揃えるのはかなりの労力を要する作業です。ペガサス・ビューローでは、併設するペガサス行政書士事務所にて必要書類の収集・作成をサポートします。また、馬主登録後に所有する競走馬の選定についてもご相談を承ります。

 ここでは主に、中央・地方とも数の多い日本国内に居住する方の個人馬主登録申請手続きを中心にご説明いたします。組合馬主の設立・登録についてもサポートいたしますが、詳細につきましては個別にお問い合わせください。

 その他、法人馬主登録、軽種馬生産者個人馬主登録、軽種馬生産者法人馬主登録、クラブ法人馬主登録、国外居住者個人馬主登録などの制度があります。これらにつきましても個別にお問い合わせをお願いします。

 なお、行政書士には行政書士法第12条により罰則のある「守秘義務」が課されています。業務の過程ではお客様の大切な個人情報を取り扱うことになりますが、安心してお任せいただくことができます。


 ▼当事務所に依頼するメリット

 下記に記載したとおり、馬主登録申請に必要な書類は中央・地方とも多岐にわたり、1つ2つの役所に行けばすべて揃うというものではありません。それら書類のほとんどは、各別の官公署・発行機関に申請して取得する必要があります。

 当事務所にサポートをご依頼いただいた場合、まず面談や電話、メールにて必要事項についてのヒアリングを行い、公表されている審査基準に照らして、大まかに馬主登録の可否を判断します(このヒアリング作業は非常に重要で、1回ではなく数回にわたることもあります)。正式にご依頼いただくことになった場合には、業務委任契約書にご署名・ご捺印をいただき、作業開始となります。

 その後は、可能な限り当事務所で書類の作成・収集を代行いたしますので、お客様は当事務所では用意することのできない書類(所得税確定申告書の写し、写真などの他、右記注意事項3参照)だけを用意していただければ結構です。これにより、馬主登録申請かかる時間や手間を大幅に削減することができます。


 ▼中央競馬会・馬主登録要件

 中央競馬会の馬主登録にあたっては、中央競馬会の定める審査基準をクリアーすることが必要です。個人馬主登録の場合、下記の3つが主な要件となっています(その他の細かい基準もありますが、ここでは省略します)。

■中央競馬会競馬施行規程の第7条(右記)に列挙された「登録拒否事由」の(1)〜(13)に該当しなこと。
■今後も継続的に得られる見込みのある所得金額が、過去2ヵ年いずれも1,700万円以上であること(一時的な所得、地方競馬の賞金等など競馬に関する所得は含まない)。
■自己名義の資産の額が7,500万円以上であること(日本国内の不動産、預貯金、有価証券、日本国内に所在する会社の株式など。負債は資産額から控除)。



 ▼中央競馬会・馬主登録必要書類

 中央競馬会に個人馬主登録を申請する際には、下記の必要書類を揃え、馬主登録申請受付事務所に提出します。その他に写真2枚(うち1枚は申請書に貼付)も必要となります。

 なお、審査機関による審査の結果、登録が可となった場合には、馬主登録料として10,000円が必要です。また、登録免許税法により、登録後は登録免許税90,000円の納税義務が発生します。

■個人馬主申請必要書類一覧
@ 申請書A 個人馬主登録申請書
  申請書B 申請者の経歴の概要を記載した書類
A 世帯全員の住民票
B 身分証明書
C 登記されていないことの証明書
D 戸籍謄本(全部事項証明)
E 所得税確定申告書の写し(2ヵ年分)
F 財産および債務の明細書(最新分)の写し
G 所得証明書(2ヵ年分)
H 固定資産評価証明書(申請者名義)
I 預金残高証明書(申請者名義)
  有価証券所有証明書(申請者名義)
J 申請者が経営または勤務するすべての法人の登
  記簿謄本(履歴事項証明書)
K 申請者が経営または勤務するすべての法人の決
  済報告書(最新の決算報告書2期分、上場企業
  を除く)
※各必要書類は発行日から3ヶ月内のもの


 ▼地方競馬全国協会・馬主登録要件

 地方全国馬協会の馬主登録についても、右記のように、中央競馬会と同趣旨の欠格事由が規定されていますが、経済的要件は下記のとおり、中央競馬会よりもゆるやかな基準となっています。

個人馬主の場合
■年間の所得金額が原則として500万円以上であること。
■300万円以上500万円未満の場合でも、金融資産(預貯金、株等)の残高等の状況により登録できる場合があります。
■60歳以上の年金受給者(または年金受給資格者)の場合は、所得の金額にかかわらず、金融資産(預貯金、株等)の状況により登録できる場合があります。



 ▼地方競馬全国協会・馬主登録必要書類

 地方競馬全国協会に個人馬主登録を申請する際には、下記の必要書類を揃え、協会の登録課あてに直接郵送するか、預託予定の調教師を通じて各競馬場駐在員に提出します。

 なお、馬主登録証交付の際には、馬主登録料として10,000円が必要です。


@ 馬主登録申請書
A 印鑑証明書
B 申請者の経歴の概要を記載した書類(経歴書)
C 念書(乙)
D 登記されていないことの証明書
E 身分証明書
F 住民票(世帯用)
G 戸籍謄本(全部事項証明)
H 所得証明書(ア)
I 所得証明書(イ)
J 写真3枚(うち1枚は申請書に貼付)
※各必要書類は発行日から3ヶ月内のもの





馬主登録申請の審査期間について

中央競馬会の場合
申請から登録までには約4〜5ヶ月です。審査は年3回(4月、7月、11月)行われ、申請の締切日は概ね各審査の3〜4ヶ月前となります。


地方競馬全国協会の場合
審査委員会が年5回(日程は非公開)開催されます。申請から登録までの標準処理期間は概ね5ヶ月です。




個人馬主登録申請の書類収集・作成代行
料金表(税込)

※予告なく改定することがあります


中央競馬会への馬主登録申請

基本料金=88,000円
※必要書類の枚数、ご自身で取得される書類の数などにより変動します。正式な金額につきましてはお客様とご相談の上、決定させていだきます。

地方競馬全国協会への馬主登録申請
基本料金=55,000円
※必要書類の枚数、ご自身で取得される書類の数などにより変動します。正式な金額につきましてはお客様とご相談の上、決定させていだきます。

その他必要経費
 基本料金には、書類取得の際の郵送費、東京都内の官公庁等への交通費を含みますが、証明書発行手数料、印紙・証紙代等につきましては、お客様への書類引渡し完了時または申請受付事務所への書類提出時に、実費を清算させていただきます。



料金のお支払い時期

 正式なご依頼時に、着手金として料金の50%をいただきます。その後、お客様への書類引渡し完了時または申請受付事務所への書類提出時に、残りの50%をお支払いただきます。この際、受任後に必要となった経費の精算も行います。



ご依頼いただく場合の注意事項
※ 必ずお読みください
1、当事務所で登録申請書類の収集・作成の代行を受任した場合でも、それをもって馬主登録申請が可となることを保証するものではありません。審査機関の審査結果により、登録が拒否となる可能性もありますので、ご了承ください。なお、その場合でも、当事務所の責めに帰すべき事由による場合を除き、一旦お支払いいただいた料金の返金には応じられません。
2、正式な受任後、お客様のご都合でキャンセルされる場合には、着手金(全料金の50%にあたる金銭)をキャンセル料としていただきます。
3、書類の収集につきましては、申請先の各機関によって代理申請の取り扱いが異なり、委任状による第三者取得が認められない場合もあります。その際はお客様ご自身で取得していただくことになりますので、ご了承ください。



中央競馬会馬主登録の欠格事由
(中央競馬会競馬施行規程)

(登録の拒否)
第7条 馬主登録を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するとき又は第5条の申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否する。
(1)成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者
(2)禁錮以上の刑に処せられた者
(3)競馬法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
(4)競馬法施行令第14条第1項第4号(第17条の7において準用する場合を含む。)の規定により中央競馬会、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
(5)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(6)本会の経営委員会の委員
(7)本会の役員及び職員
(8)調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員
(9)第10条第3号(禁固以上の刑、公営競技に関する法律では罰則以上の刑に処された者)又は第11条第2号から第4号(不正手段による馬主登録取得、馬主登録証の不正使用、名義貸し)までの規定のいずれかに該当することにより、登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
(10)調教師に競走馬を継続的に預託することが困難であると認められる者
(11)第5条第4項(競馬会からの証明書等の提出又は出頭依頼)の場合において、書類を提出せず、又は出頭しなかった者
(12)住民基本台帳に記録されていない者(外国人である場合には、外国人登録法に規定する登録原票に登録のない者)
(13)前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由のある者



地方競馬全国協会馬主登録の欠格事由
(競馬法施行規則及び地方競馬全国協会規定)

(1)
成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者
(2)禁錮以上の刑に処せられた者
(3)競馬法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
(4)競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
(5)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(6)協会の運営委員会の委員
(7)協会の役職員及び地方競馬に関係する地方公共団体の職員
(8)地方競馬に関係する調教師等の厩舎関係者
(9)「(2)又は(3)に該当したこと」、「不正の手段により馬主登録を受けたこと」、「馬主登録証等の偽造等を行ったこと」、「自己の所有しない馬につき自己の名義で馬の登録をし、又は出走させたこと」若しくは「自己の所有している馬につき他人の名義で馬の登録をし、又は出走させたこと」により馬主登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
(10)調教師に競走馬を継続的に預託することが困難であると認められる者
(注)原則として、年間の所得金額が500万円(法人にあっては、法人の代表者についても同様とし、組合にあっては、組合員各々について300万円)に満たない者。また、法人にあっては、過去2ヵ年の決算が赤字となっている者又は直近決算の貸借対照表において債務超過となっている者についても本号に該当する者として取り扱います。
(11)住民基本台帳に記載されていない者(外国人である場合には、外国人登録法に規定する登録原票に登録のない者)
(12)「(1)〜(11)」のほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(13)ブックメーカーやインターネット賭事業者など、国内で開催されている競馬を賭けの対象とする可能性のある事業を運営又は従事する者若しくはこうした業者と業務上の関連を有する者
(14)限定した会員に有料で競馬予想情報を提供する事業(いわゆる「会員制競馬予想業」)を運営又は従事する者若しくはこうした業者と業務上の関連を有する者